『ガクテンソク奥田のGossip Times』vol.61「存立危機事態」を、奥田がちょっと丁寧めに解説

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国内外で噂されている、ニュース、芸能、オカルトなど、ウソかホントかわからない様々なゴシップを紹介。このコラムで是非『ゴシップ通』になってください。

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最近、日本と中国が不仲だというニュースをよく見ますね。その原因は、11月7日の衆議院予算委員会でのやりとりだといわれています。

出典: FANY マガジン
出典: FANY マガジン

この委員会で立憲民主党の岡田克也議員が高市総理に対し、台湾をめぐって(中国と)どのような状況が、日本にとって「存立危機事態」にあたるのかと質問しました。それに対して総理は、

「(中国が)戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」

と答えました。あくまで仮定の下での可能性についての答弁でしたが、これに対して中国側は発言の撤回を求めるなど猛反発。薛剣(せつけん)・駐大阪総領事はXに、

「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない」(すでに削除済み)

と書き込みました。野党からも様々な批判の声が上がっていますし、SNSではこの件に考えを持ってらっしゃる方々が、なかなかな罵り合いをしてらっしゃいます。

「ん? 最近ちょっとニュースを見逃してて、気がついたらこんな状態になってるんやけど、そもそも、存立危機事態ってなんなん?」

という方もいると思うので、この「存立危機事態」を、今回はちょっと丁寧めに解説したいと思います。

「存立危機事態」とは、2015年成立の安全保障関連法に出てくる法的用語で、防衛省のホームページによると、

『わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態』

ということだそうです。先の高市総理の答弁に当てはめてみると、

「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても『わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態』になりうるケースだ」

となるので、

確かに可能性としては「なりうるケース」だなぁ。

という感想だと思います。しかしこの「存立危機事態」には、そうした状況ではそういった脅威に対応するため、自衛隊が出動できるという策が含まれているので、この部分が揉めている原因です。

自衛隊が出動するってことは、なんかもうそういうことっぽいですもんね。

出典: FANY マガジン
出典: FANY マガジン

しかし、そういうことでもないっぽいんですよ。この「存立危機事態」がけっこう最近出てきた言葉なので、テレビでもSNSでも、なんかちょっと議論が噛み合っていない時がある気がするんです。

まず、

「中国が台湾に武力行使をしたら、日本が『台湾を守るために』武力行使する」

と思って批判している人がいらっしゃるのですが、これはおそらくですが完全に誤解です。
『密接な関係にある他国』というのは『同盟国』のことです。日本の同盟国はアメリカで、唯一の同盟国です。台湾とも友好関係ではありますが、密接な関係にある他国には含まれません。なので、

「中国が台湾に武力行使をしたとして、そこにアメリカが台湾側として参加したとして、中国がアメリカにも武力行使したとして、その結果、日本に存立危機事態が生じた場合に、日本がアメリカがを守る可能性がある」

というのが正しい解釈です。

「それでも結局は自衛隊が出動するってことは、やっぱりそういうことなんじゃないの?」

と思われるかもしれませんが、それも少し違うようで、ここからは法律の専門家の方の記事で見たことなのですが、

「あらゆる要素を総合的に検討した結果、『存立危機事態』に当たると判断された場合でも、日本が必ず武力行使するわけではない」

なんだそうです。確かに「アメリカを守る」ことが目的ですから、その方法が武力行使の一択ではないということですね。さらに、

「『他に適当な手段』があればそちらを選択するし、仮に武力行使が不可避でも『必要最小限の実力行使』にとどまる」

というのが日本の対応だと説明されていました。

しかし、日本は戦争をしないし、できない国です。なので、この対応を憲法違反だとおっしゃる方の意見もごもっともです。なので、

「必要最低限だったとしても実力行使そのものがけしからん!」

という意見も当然だと思います。

その意見を踏まえた上で、先ほどの「存立危機事態」の記載を分けて見てみます。

①我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより
②我が国の存立が脅かされ、
③国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

ということですから、①が原因で②が起こり③である

国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

になった場合、必要最小限だったとしても実力行使をしてはいけないとするなら、我々国民はそれを受け入れて我慢しなければならないということにもなります。それはそれでそれですよね。難しいですね。

そんな難しい問題なので、すごく外側から、とりあえずの感じで、すごく日和ったスタンスで今月のコラムをまとめさせていただきます。

憲法問題はいよいよイデオロギーではなく、現実問題として考えるべき時代に入っています。今の憲法を維持するにせよ改正するにせよ、最後は国民投票で決まることなので、我々が関心を持って注視していく必要があると思います。

いや、思いますも言い過ぎか。あると思うなぁ。くらいの感じで締めさせていただきます。

出典: FANY マガジン
出典: FANY マガジン

※あくまでも本連載は個人の見解です。

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